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勤務先の「食事代」は給料の一部? 会社から提供される食事と社会保険料の関係とは(ファイナンシャルフィールド) - Yahoo!ニュース
対象にならないケースは?例えば、東京都の勤め先で810円の昼食が提供されたとします。その代わり、昼食... 対象にならないケースは?例えば、東京都の勤め先で810円の昼食が提供されたとします。その代わり、昼食をとる従業員の自己負担が540円で、会社の負担が270円だったとします。食事の額の3分の2以上を従業員が自己負担すれば、食事の額は社会保険料の対象にはならないのです。このような場合、食事の額は給料とみなされることはなく、食事の額は社会保険料とは無関係です。 なお、勤め先から810円の昼食が提供されて自己負担がゼロの場合、1食あたり270円が給料とみなされ、社会保険料の計算の対象になります。なお、270円は給料とみなされる額で、社会保険料そのものではありません。 まとめ以上のように、食事の額が社会保険料の計算の対象になるかどうかは、その内容によって異なります。ご自身のケースではどのようになるのか、確認しておくとよいでしょう。 出典 日本年金機構 令和5年4月から現物給与の価額が改正されます 日
2023/07/19 リンク