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    maturi
    maturi 詐欺に関する罪について、刑法246条1項は、「人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。」と規定(この規定が想定する詐欺のことを1項詐欺といいます。)しています。

    2020/12/24 リンク

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