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侵害のやり得を許さない著作権法改正案について(栗原潔) - 個人 - Yahoo!ニュース
「”海賊版”賠償額の上乗せを 著作権法改正案、来年提出へ 文化審」、「著作権侵害の賠償額上乗せ 文... 「”海賊版”賠償額の上乗せを 著作権法改正案、来年提出へ 文化審」、「著作権侵害の賠償額上乗せ 文化審報告素案、法改正へ」というニュースがありました。いずれも「漫画村」等に代表される大規模な著作権侵害において、侵害者のやり得(損害賠償金を払っても儲けが出ている状態)を避けるために、著作権法の損害賠償の算定規定を改正する予定であるというお話です。 上記記事だけだと具体的な内容はよくわかりませんが、文化庁のサイトに載っている元資料の17ページ目から23ページ目に書かれています。 現在の著作権法における損害額の算定規定(114条)は大雑把に言うと以下のようになっています。 1項:個数×本来なら権利者が得られていた利益(ただし、権利者の販売能力の範囲内) 2項:侵害者が得ている利益(推定) 3項:個数×ライセンス料相当額 これを、1項と3項を併せて請求できるようにする(今までは併せて請求できるかど
2023/01/08 リンク