新型コロナウイルスに関する情報は、厚生労働省の情報発信サイトを参考にしてください。情報を見る
エントリーの編集
エントリーの編集は全ユーザーに共通の機能です。
必ずガイドラインを一読の上ご利用ください。
酒類提供時「原則4人以内」など5つの対策遵守が条件 知事判断で休業命令可 憲法上の疑義指摘も(楊井人文) - エキスパート - Yahoo!ニュース
記事へのコメント0件
- 注目コメント
- 新着コメント
このエントリーにコメントしてみましょう。
注目コメント算出アルゴリズムの一部にLINEヤフー株式会社の「建設的コメント順位付けモデルAPI」を使用しています
- バナー広告なし
- ミュート機能あり
- ダークモード搭載
関連記事
酒類提供時「原則4人以内」など5つの対策遵守が条件 知事判断で休業命令可 憲法上の疑義指摘も(楊井人文) - エキスパート - Yahoo!ニュース
政府は6月17日、緊急事態宣言からまん延防止等重点措置に移行した後、一定の条件をもとに酒類提供営業を... 政府は6月17日、緊急事態宣言からまん延防止等重点措置に移行した後、一定の条件をもとに酒類提供営業を認める一方、条件を満たさない店舗に対し休業命令を出すことを認める方針を決めた。「一定の条件」の内容は「原則4人以内」など5つの対策であることが明らかとなった。全て遵守する必要があり、違反して営業している店には命令等の手続きを行うとしている。 ただ、こうした条件を遵守した場合でも、酒類提供営業は19時までという厳しい時間制限が残る。 そのため、まん延防止等重点措置のもとでも、居酒屋・バーは事実上の休業を余儀なくされる可能性があり、措置の合理性や合憲性について疑問も指摘されている。 (以下、「まん延防止等重点措置」を「防止措置」と表記する。) 「一定の条件」の内容とは 6月17日に改定された基本的対処方針では、酒類提供に関して、次のように記された。 重点措置区域である都道府県においては、法第31