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猟銃所持許可の診断書:精神科医が考える問題点(西多昌規) - エキスパート - Yahoo!ニュース
猟銃所持には医師(精神科医)の診断書が必要 5月25日に長野県中野市で発生した立てこもり事件では、容... 猟銃所持には医師(精神科医)の診断書が必要 5月25日に長野県中野市で発生した立てこもり事件では、容疑者が散弾銃を発砲して警察官2名が犠牲となった。報道からは「悪口を言われていた」「会話が成り立たない」など、被害妄想やコミュニケーションの問題を疑わせる症状があったようだ。ただ、メディア情報だけからの安易な診断行為は、厳に慎むべきである。 今回は、散弾銃が凶器として用いられた。散弾銃は、銃砲刀剣類所持等取締法(銃刀法)では「猟銃」に区分される。猟銃は誰もが所持できるわけではもちろんなく、銃刀法に従った手続きが必要である。 猟銃所持許可申請には、医師による診断書が必要だ。警視庁のホームページで「猟銃・空気銃の所持許可申請」の項目を見ると、注記1に診断書についての注意書きがあり、基本的には医師、主に精神科医が診断書を書くことになっている。 注記1 「診断書」は、 ・精神保健指定医 ・精神科、心療
2023/05/30 リンク