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「コロナ休業」をした人は必見! 「過去」分の休業支援金・給付金が申請できる?(今野晴貴) - エキスパート - Yahoo!ニュース
この度、コロナ対策の業支援金・給付金の運用がおおきく改善された。厚生労働省が10月30日に発表したも... この度、コロナ対策の業支援金・給付金の運用がおおきく改善された。厚生労働省が10月30日に発表したものだが、あまり大きく報じられず、必要な方に情報が行き届いていないように思われる。そこで、制度の概要とともに、どのような改善がなされたかを解説していく。特にシフト制や登録型派遣で働く方々には有益な情報であるため、ぜひお読みいただきたい。 すでに不支給決定を受けている方でも改めて申請できる場合があり、休業手当も休業支援金も受け取れていないという方には、自分が当てはまるかどうかを改めて確認していただきたい。 休業支援金・給付金とは? 休業支援金・給付金の対象となるのは、次の2つの条件に当てはまる方だ。 (1)2020年4月1日から12月31日までの間に、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業主が休業させた中小企業主に雇用される労働者 (2)その休業に対する賃金(休業手当)を受けることができない
2020/12/30 リンク