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「大麻使用罪」ができると、自国で大麻を吸った多くの外国人旅行者が日本で処罰される!(園田寿) - エキスパート - Yahoo!ニュース
大麻取締法に存在しない「大麻使用罪」がいよいよ新設される、というニュースに接しました。 <独自>大... 大麻取締法に存在しない「大麻使用罪」がいよいよ新設される、というニュースに接しました。 <独自>大麻の医療使用解禁 乱用阻止に使用罪新設へ(産経新聞) - Yahoo!ニュース かりにこれが実現しますと、日本で大麻を吸っていなくとも、自国で大麻を吸った多くの外国人旅行者が日本で処罰されるというリスクが生じます。なぜそうなのかについて説明します。 大麻取締法第24条の8は、大麻を「みだりに」栽培したり、所持したり、日本や外国に輸出入するなどの行為について、「刑法第2条の例に従う。」としています。 刑法第2条は、特定の犯罪について「すべての者の国外犯」を規定したものであって、外国で犯された内乱罪や通貨偽造罪、有価証券偽造罪などについては、だれであろうと日本の刑法を適用して処罰するという条文です。大麻の栽培や所持などの罪について、それらを国外で犯したとしても、この条文によって大麻取締法の適用が認
2023/09/04 リンク