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本日(4月1日)施行!育介法改正による男性育休促進に向けた対応をチェック!(嶋崎量) - エキスパート - Yahoo!ニュース
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本日(4月1日)施行!育介法改正による男性育休促進に向けた対応をチェック!(嶋崎量) - エキスパート - Yahoo!ニュース
本日施行!本日(2022年)4月1日から、育児介護休業法の改正が施行されました。 本日施行されるの... 本日施行!本日(2022年)4月1日から、育児介護休業法の改正が施行されました。 本日施行されるのは以下の点ですが、まだまだ多くの労働者にも使用者にも知られていないのが実情でしょう。 ① 育児休業を取得しやすい雇用環境整備 ② 妊娠・出産の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置の義務付け ③ 有期雇用契約労働者の育児・介護休業取得要件の緩和 さらに、本日の施行分に加え、2022年10月1日には、「男性育休」制度と報道された「産後パパ育休(出生時育児休業)」の創設・育児休業の分割取得の施行という大改正(この制度については、課題を中心に別に記事を書いたのでご覧下さい)、2023年4月1日には一部企業の育児休業の取得の状況の公表の義務付けも施行を控えています。 全体として、育児休業の促進、とりわけ取得率が伸び悩む男性育休の促進を狙いとしています。 改正の背景 男性の育児休業取得は、性