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リツイートするだけで身元が他人に知られるリスクがあることを示した知財高裁判決(栗原潔) - エキスパート - Yahoo!ニュース
最近、興味深い知財高裁判決がありました(判決文リンク)。 職業写真家の写真が無断でツイッター上で利... 最近、興味深い知財高裁判決がありました(判決文リンク)。 職業写真家の写真が無断でツイッター上で利用されたという案件です。通常、このようなケースでは、権利者には写真を利用したユーザーが誰かはわかりませんので、プロバイダー責任制限法に基づきプロバイダー(この場合はツイッター社)に発信者情報開示請求を行います。本判決は、この発信者情報開示請求に関するものですが、発信者情報を開示する義務があるかないかの判断基準として著作権侵害があるかどうかが判断されました(開示には権利侵害が前提になるので当然です)。 地裁でも知財高裁でも他人が撮影した写真を無断でプロフィール写真等に使ったケース等については著作権(公衆送信権)侵害が認定され、発信者情報の開示が認められています。ここまでは当たり前です。注目すべきはリツイートに関する知財高裁の判断です。 ここでの重要論点は「リツイートしただけで写真の著作権を侵害す
2018/06/14 リンク