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児童ポルノ禁止法改正案 重要論点についての〈注釈〉(園田寿) - エキスパート - Yahoo!ニュース
6月5日に、衆議院で児童ポルノ禁止法改正案が可決されました。その議事録(未定稿)が、みんなの党の山... 6月5日に、衆議院で児童ポルノ禁止法改正案が可決されました。その議事録(未定稿)が、みんなの党の山田太郎参議院議員のホームページに公開されています。かなり重要な議論がなされていますので、その議事録の中から今回の重大な改正点である、児童ポルノ(3号)の定義および単純所持の禁止・処罰に関する議論を注釈の形で抽出し、まとめてみました。 2014年6月4日(水)法務委員会(衆議院インターネット審議中継) ■児童ポルノの定義について 【改正案】 第3条3項3号 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀(でん)部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの(太字強調部分が改正案、以下同じ) 殊更(ことさら)に・・・一般的には、合理的な理由なく、わざわざとか、わざととかといった意味。当該画像の内
2014/06/29 リンク