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技能実習生の異業種への転職が可能に、「特定活動」への変更と次の雇用先確保が要件:雇用の維持が課題(巣内尚子) - エキスパート - Yahoo!ニュース
法務省は17日、新型コロナウイルスの感染拡大による企業の経営悪化を受け、外国人技能実習制度のもと日... 法務省は17日、新型コロナウイルスの感染拡大による企業の経営悪化を受け、外国人技能実習制度のもと日本で就労する技能実習生について、特例として「特定活動」への在留資格の変更を認めると発表した。これにより技能実習生は、別の業種・職種の企業に転職できるようになる。申告は20日から受け付ける。 ◇「特定技能」への移行を視野 法務省出入国在留管理庁(入管庁)は17日付で「新型コロナウイルス感染症の影響により実習が継続困難となった技能実習生等に対する雇用維持支援について」という書面を出した。 入管庁の担当者が17日、筆者に説明したところによると、今回の措置の対象となるのは、新型コロナウイルスの影響により解雇などをされ、技能実習の継続が困難となった技能実習生、特定技能外国人等。技能実習生が別の業種・職種への転職が認められるには、新たな受け入れ機関(受け入れ企業)を見つけた上で、申告することが要件となる。
2020/04/19 リンク