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伊藤詩織さんに軍配上がる 検察審査会に再審査を求められるか、検察の再捜査は?(前田恒彦) - エキスパート - Yahoo!ニュース
すでに検察は山口敬之氏の準強姦容疑を嫌疑不十分で不起訴にし、検察審査会もこれを相当としている。一... すでに検察は山口敬之氏の準強姦容疑を嫌疑不十分で不起訴にし、検察審査会もこれを相当としている。一方、民事裁判の一審判決は伊藤詩織さんに軍配を上げた。伊藤さんは再審査や再捜査を求めることができるか。 「一事不再理」のルール 確かに、一審判決では伊藤さんの主張が認められており、山口氏が酩酊状態で意識のない伊藤さんの同意を得ずに性行為に及んだなどと認定されている。 山口氏に慰謝料など330万円の支払いが命じられる一方、山口氏が伊藤さんに対して1億3000万円の支払いなどを求めていた反訴請求は棄却された。 しかし、検察審査会法には次のような規定がある。 「一事不再理」と呼ばれるルールだ。 したがって、検察審査会が2017年に不起訴相当の議決を下している以上、伊藤さんが2016年の検察の不起訴処分について検察審査会に再審査を求めることはできない。 検察の「再起」は可能 では、民事裁判の過程で新たな証
2019/12/19 リンク