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大勝軒による「山岸一雄」の商標登録出願が拒絶に(栗原潔) - エキスパート - Yahoo!ニュース
昨年亡くなられた山岸一雄氏といえば、池袋大勝軒の元店長であり、つけ麺の発案者とも言われるラーメン... 昨年亡くなられた山岸一雄氏といえば、池袋大勝軒の元店長であり、つけ麺の発案者とも言われるラーメン界のカリスマと言えるでしょう。池袋大勝軒の運営元である株式会社大勝軒が同氏の姓名を商標登録出願しましたが、拒絶査定となり、その後、不服審判と審決取消訴訟においても登録は認められなかったようです。審決取消訴訟の判決文はこちらです。なお、同時並行的に商標「山岸一雄大勝軒」についても争われていましたが、内容的には同一です。 拒絶の理由は、商標法4条1項8号です。 八 他人の肖像又は他人の氏名若しくは名称若しくは著名な雅号、芸名若しくは筆名若しくはこれらの著名な略称を含む商標(その他人の承諾を得ているものを除く。) 「著名な」は「芸名」等にのみかかっており、「他人の氏名」にはかかっていないことにご注意下さい。自分の名前を承諾なしに商品名等に使われるのは困りますので当然と言えば当然の規定です。 もちろん、
2019/01/21 リンク