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自身のサイトにマイニングソフト「Coinhive(コインハイブ)」を設置したとして、Webデザイナーのモロさ... 自身のサイトにマイニングソフト「Coinhive(コインハイブ)」を設置したとして、Webデザイナーのモロさんが不正指令電磁的記録 取得・保管罪(通称:ウイルス罪)に問われていた事件。3月27日に横浜地裁(本間敏広裁判長)により、無罪(求刑:罰金10万円)が言い渡されましたが、横浜地検はこれを不服として控訴を申し立てています。今回の裁判で争われてきた3つのポイントをあらためて整理します(関連記事)。 無罪判決を言い渡した横浜地裁 争点は大きく分けて3つ 3月27日の無罪判決後に開かれた会見で、モロさんの代理人である平野敬弁護士は今回の裁判の争点は大きく分けて3つあると説明しました。 (1)Coinhiveがウイルスや不正指令電磁的記録に当たるか。 (2)実行の用に供する目的があるといえるか。 (3)故意があるといえるか。 Coinhiveがウイルスや不正指令電磁的記録に当たるか まず1つ目
2019/04/14 リンク