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“#判断遺脱判決”告発レポⅦ―❷・・ #福本晶奈 ・・ - 本人訴訟を検証するブログ
本件は、小倉支部平成30年(ワ)835号:国賠訴訟についてのレポートですが、 訴訟物:審理対象は、 最... 本件は、小倉支部平成30年(ワ)835号:国賠訴訟についてのレポートですが、 訴訟物:審理対象は、 最高裁の「抗告許可による特別上訴」棄却・・・本件棄却決定・・・の不法性です。 前回は、訴状(本件国賠訴訟に至る原点・経緯)についてレポートしましたので、 今回は、「被告:国の答弁」と「私の準備書面」及び「裁判官:福本晶奈の訴訟指揮」についてのレポートです。 〇 被告:国は、 「最高裁による本件棄却決定には、訴訟法上の救済方法によって是正されるべき 瑕疵が存在しない上、 原告は、最高裁昭和57年判決が云う【特別の事情】に該当する事実があることについて、何ら主張しておらず、これを認めるに足りる証拠もない。」 と答弁、 「本件上告却下決定に、国家賠償法1条1項に言う違法が無い。」 と主張。 〇 原告:私は、 準備書面(一)を提出、 「答弁が、民訴法337条2項・325条2項・333条に反する不当答
2019/07/11 リンク