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同志社大、60歳で3割減給 外国人准教授、労働審判へ | 共同通信
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同志社大、60歳で3割減給 外国人准教授、労働審判へ | 共同通信
同志社大が就業規則や契約書の内容を十分に周知しないまま、60歳になった翌月以降の月給と期末手当を3割... 同志社大が就業規則や契約書の内容を十分に周知しないまま、60歳になった翌月以降の月給と期末手当を3割減らしたのは違法として、英語を教える外国人准教授の女性(61)が、学校法人同志社(京都市上京区)に未払い分など約580万円を求める労働審判を京都地裁に19日に申し立てることが12日、分かった。加盟する労働組合「ゼネラルユニオン」(大阪市北区)が明らかにした。 一定の年齢を迎えた労働者の賃金を切り下げる雇用条件を巡っては、最高裁が2018年に定年再雇用後の賃下げを容認する判断を示したが、こうした行為は欧米各国では年齢差別として禁止されている。