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Sketch等でUIを写経することは著作権法に反するのか? その2|がくとん
こんにちは、がくとんです。 今回は前回に引き続き、Sketch等で既存のUIを写経することは著作権法に反す... こんにちは、がくとんです。 今回は前回に引き続き、Sketch等で既存のUIを写経することは著作権法に反するのか というテーマについて考えていきたいと思います。 (前回のnoteはこちら) UIの写経は著作権法上の「複製」に当たるさて、まず初めに写経という行為が法的にどう捉えられるかを考えていきます。 写経という行為は、著作権法でいう「複製」という行為に該当します 複製 印刷、写真、複写、録音、録画その他の方法により有形的に再製すること (著作権法第2条第15号より抜粋)そして、この複製という行為は、基本的に著作物を初めに作成した著作者のみが持つことになります。(これを専有と呼ばれています) 著作者は、その著作物を複製する権利を専有する。 (著作権法第21条)ここで「え、じゃあSketchで写経することは権利の侵害になるの?」と思う方もいるかと思いますが、直ちにそうと判断されるわけではあり
2019/12/06 リンク