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112日間入管収容場の中で運動させなかったことを違法とした2002年東京地裁判決とそれを覆した2003年東京高裁判決|koichi_kodama
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112日間入管収容場の中で運動させなかったことを違法とした2002年東京地裁判決とそれを覆した2003年東京高裁判決|koichi_kodama
1年は52週間ありますから、土日だけで104日。祝祭日は16日。年末年始で元日を除くと5日。祝祭日や年末年... 1年は52週間ありますから、土日だけで104日。祝祭日は16日。年末年始で元日を除くと5日。祝祭日や年末年始が土日に重なることもあるので、日数は年により変わりますが、単純合計すると125日と、1年の3分の1は運動できないことになります。明らかな改悪といえます。 112日間運動できなかったことを違法として20万円の支払いを命じた2002年12月20日東京地方裁判所判決この条文に関連して、5月17日にお話しした国賠事件、古いことなのでご存じない方も多いと思いますから、ご紹介します。 この事件は、クルド人の難民申請者が申請中にもかかわらず収容令書によって収容されたことで、大橋毅弁護士と収容の違法性を徹底的に争った事件でした。 その主張の一部は、後に、「『全件収容主義』は誤りである」という論文にして、移民政策学会の学会誌創刊号に掲載してもらいました。 一審判決では残念ながら、こちらの主張はほとんど