入管法改悪案が成立してしまいました。入管に裁量を委ねる内容です。 送還停止効の例外規定「相当の理由のある資料」や、収容に代わる監理措置の判断、監理人の報告義務を課すかどうかの判断、在留特別許可の考慮要素を13個も挙げて「その他の事情」を考慮できるとしたところなど、運用次第では現状維持あるいは良くなることもあり得るのですが、司法修習生のころから数えると30年以上も信じられないところを見てきたので、どうしても運用をきちんとやるとは考えられないのです。 以下、小さいことから大きなことまで、思い出せる順に、不信感を抱いている理由を挙げていきます。以下、ご遺体の写真もありますので、ご注意を。 1 司法修習生時代 横柄な態度私が入管という存在を始めて知ったのは1992年、司法修習生のときです。指導担当の弁護士と依頼者と一緒に、当時大手町にあった東京地方入国管理局に行きました。25歳でした。 私は大学卒