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沖縄集団自決冤罪訴訟弁護団声明(最高裁決定を受けて)|弁護士 徳永信一
平成23年4月21日、最高裁は2年5カ月もの沈黙を経て、梅澤裕さんと赤松修一さんの上訴を退けまし... 平成23年4月21日、最高裁は2年5カ月もの沈黙を経て、梅澤裕さんと赤松修一さんの上訴を退けました。決定理由は上告棄却が5行、サーシオレイライ(裁量上訴)不受理はわずか2行。その素っ気なさと沈黙の長さとのアンバランスは、平成21年11月30日の大阪高裁判決の結論と理由に対し、最高裁が多々疑問を感じていたことを推測させるものですが、所詮それも思惑の域を出ません。残念ですが、ついに隊長による集団自決命令を無責任に流布してきた大江健三郎と岩波書店の不法行為責任を認めさせることはできませんでした。 しかしながら、確定した高裁判決は、二人の隊長が集団自決を直接住民に命令したという事実につき、「真実性の証明があるとはいえない。」と結論づけたものでした。これによって大江健三郎の『沖縄ノート』にある記述 ―それは作家の曽野綾子さんが「私的なリンチ」だと糾弾したように、「罪の巨塊」「ペテン」「戦争犯罪者」「
2023/03/26 リンク