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前払いの場合の犯罪収益隠匿罪の成立要件(東京高等裁判所H20.8.13) - 児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)
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前払いの場合の犯罪収益隠匿罪の成立要件(東京高等裁判所H20.8.13) - 児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)
上告趣意書を書いてるんですけどね。 一審判決 この点,本件のように代金前払い方式の児童ポルノ販売の... 上告趣意書を書いてるんですけどね。 一審判決 この点,本件のように代金前払い方式の児童ポルノ販売の場合,代金が振込入金された時点においては,未だ前提犯罪は既遂に達していないものの,顧客が代金を振り込み,これを確認した被告人が商品である児童ポルノを顧客に発送・到達したという一連の流れを全体として見れば,顧客が予め振込送金した代金であっても,前提犯罪である児童ポルノ提供(販売)の対価として得た財産であると評価することができるのであって,犯罪収益性が認められる。 というのがあって、これだと早すぎなので、 控訴理由 収受の時点で犯罪収益性を認めるが、それだと、提供行為が行われなかった(不履行や郵便事故)場合にも収受の時点で仮装罪が成立することになって、不当である。児童ポルノの代金は提供罪が成立したときに限ってその時点で初めて犯罪収益となるのであって、理由付けを誤っている。 と主張したら、東京高裁は