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多良間村ヤシガニ(マクガン)保護条例 - 児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)
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「罰則審査」とかいいませんか。 自治体の方では「検察協議」というようです。 村長とか村には罰則を科... 「罰則審査」とかいいませんか。 自治体の方では「検察協議」というようです。 村長とか村には罰則を科す権限がないというのは伊藤栄樹「罰則の話」か「おかしな条例」にも出てくる有名なミスです。 http://www.okinawatimes.co.jp/article/2011-11-11_25883/ 地検側が問題視したのは(1)保護区指定で、地主同意の必要な手続きが定められていない(2)10万円以下の罰金を課す項目が村長任意の罰金のように読める(3)月を特定した採取禁止期間は「毎年」なのかどうか不明―などだった。地検は9月下旬に同村へ審査通知を送付した。 下地昌明村長は「指導助言に沿って、議会で修正変更決議を受ける必要がある」と説明、条例改正を村議会と調整する考えだ。 地検側は保護区指定について、村長が設定できることになっている条文が「財産権の不当な侵害に当たるおそれがあり、違憲の疑いがある