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2号ポルノ該当性は関係者が口を揃えて「乳首は隠しただけで触っていない」と言えば潜脱できる。 - 児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)
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2号ポルノ該当性は関係者が口を揃えて「乳首は隠しただけで触っていない」と言えば潜脱できる。 - 児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)
こういう定義なので、「性器等(性器、肛門又は乳首)を触っていない」という認定をさせれば、2号ポル... こういう定義なので、「性器等(性器、肛門又は乳首)を触っていない」という認定をさせれば、2号ポルノに該当しないことになる。 児童の手をお椀のように丸めさせて、一番深いところに、乳首が来るようにして、巧みに触れないようにすれば、2号ポルノには当たらない。乳首以外はなんぼ触ってもいいという定義なので。 第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。 2 この法律において「児童買春」とは、次の各号に掲げる者に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせることをいう。以下同じ。)をすることをいう。 3 この法律において「児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚