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ネット犯罪の管轄について - OKWAVE
警察法には以下の規定があります。 第六十四条 (警察官の職権行使)都道府県警察の警察官は、この法律... 警察法には以下の規定があります。 第六十四条 (警察官の職権行使)都道府県警察の警察官は、この法律に特別の定がある場合を除く外、当該都道府県警察の管轄区域内において職権を行うものとする。 により、“神奈川県警”が職権を行うのは、その管轄に限られるのが原則です。 ですが、“特別の定”として 第六十一条 (管轄区域外における権限) 都道府県警察は、居住者、滞在者その他のその管轄区域の関係者の生命、身体及び財産の保護並びにその管轄区域における犯罪の鎮圧及び捜査、被疑者の逮捕その他公安の維持に関連して必要がある限度においては、その管轄区域外にも、権限を及ぼすことができる。 があり、“被疑者の逮捕”の場合は管轄区域外でも職権を行うことが認められています。 従って、“ネット犯罪”でなくても、“沖縄や九州の犯人”を逮捕することは可能です。 他の、“特別の定”の例としては、 第六十五条 (現行犯人に関する
2013/04/27 リンク