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不実告知にあたり、手付け金は返ってくるのでしょうか? - OKWAVE
都内に3LDKを購入した後、サブプライム問題から派生した一連の不動産不況が起こり、 購入した不動産会社... 都内に3LDKを購入した後、サブプライム問題から派生した一連の不動産不況が起こり、 購入した不動産会社の体力を心配していた矢先に、 先日電話がかかってきました。 「物件がまだまだ残っているので 金額はいえないが、値引きについては、現地に来てくれれば話しに応じる。」 というものでした。 契約時には「うちで手がけた物件は大抵3ヶ月で完売する実績を持つ。ここもほぼ売れていて、もうすぐモデルルームも閉める予定」 と説明を受け、会社の実績を信用して契約しました。 会社のミスで誓約済みの顧客リストに営業電話をかけてしまった様で、 その後、「電話した営業マンが勘違いした。うちは値引きはしない。ご相談にのるというのは、壁紙のことだ、既持の物件の仲介手数料のことだと、2転3転する電話がかかり、 今まで信頼していた営業マンとその会社に不信感を持ち、契約の破棄も検討中です。 これは消費者保護法の不実告知や断定的
2008/09/30 リンク