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コンテストの賞金をAmazonギフトでもらった場合、所得税の扱いは? - OKWAVE
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コンテストの賞金をAmazonギフトでもらった場合、所得税の扱いは? - OKWAVE
長いですがよろしければご覧ください。 >賞金を金券でもらった場合で、その金券を金券屋に売った場合… ... 長いですがよろしければご覧ください。 >賞金を金券でもらった場合で、その金券を金券屋に売った場合… 「税法上の所得」は、簡単に言えば「儲け」のことです。 ですから、「税金」を考えるときも【賞金をAmazonギフトでもらったとき】=【儲かったとき】を基準に考えます。 ちなみに、「金券」は、ご指摘の通り「一時所得」として取り扱うのが妥当です。 『一時所得』 https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1490.htm >>(1) 懸賞や福引きの賞金品(業務に関して受けるものを除きます。)、競馬や競輪の払戻金 そして、「金券」も「現金」と同様に、【税金を納めた後(の残額)】は、「その人の資産(財産)」ということになり、どう使おうと(処分しようと)自由で、原則として「税金」はかかりません。 ※もちろん、「申告不要」の範囲内であれば、「一時所得」としての納税も不要