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脅迫または窃盗の時効は?
法的に回答します。 (脅迫) 刑法 第222条 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知... 法的に回答します。 (脅迫) 刑法 第222条 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。 2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。 (窃盗) 刑法 第235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役に処する。 刑事訴訟法 第250条(公訴時効期間) 時効は、次に掲げる期間を経過することによつて完成する。 1.死刑に当たる罪については25年 2.無期の懲役又は禁錮に当たる罪については15年 3.長期15年以上の懲役又は禁錮に当たる罪については10年 4.長期15年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については7年 5.長期10年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については5年 6.長期5年末満の懲役若しくは禁錮又は罰金に当たる罪については3年