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源泉所得税納期の特例の計算について教えてください
えーと、>月曜日に納付に行きたいと思っておりますが・・・・ 今日もう納付してしまいましたか?(来週... えーと、>月曜日に納付に行きたいと思っておりますが・・・・ 今日もう納付してしまいましたか?(来週の月曜日ならよいのですが) 返事遅くなり申し訳ありません。 簡潔に言えば、 「源泉所得税の発生は、支払日を基準としています」 つまり実際に支払った日に、源泉所得税が発生します。 遅延等があれば、支払った日で天引き、その月分として納付の意味です。 そこで、7/10納付の分は1月~6月に「支払った」 給料の額の合計と、源泉所得税の合計が記載され、納付します。 質問者様の場合、末〆翌日5日払であり、支給日に支給がなされた場合 1月5日支払分~6月5日支払分(6ヶ月)となります。 当然翌年1月10日に、7月5日支払分~12月5日支払分(6ヶ月) を納付します 納付書の右端の日付は 18年01月(1/5から) 18年06月(6/5まで) で正しいです それから年末調整の場合は、会社等の定めた支給日で判断