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傷害罪でも逮捕されないケースはあるのか?
私は傷害罪の被害者になり、相手を警察に突き出したことが複数回あります。いずれの場合も、相手は逮捕... 私は傷害罪の被害者になり、相手を警察に突き出したことが複数回あります。いずれの場合も、相手は逮捕・拘留とはなりませんでした。 例えば 「身元を黙秘、身分証明書を提示しない」 「犯行を認めない、被害者の言い分と全く違う事を言う」 といった場合、正しく「証拠隠滅の恐れがある」ということで逮捕・拘留して拘留期限一杯調べるでしょう。 警察が来る前、あるいは警察が来た時にどんなに威勢の良いアンチャンやオッサンでも、警察に身柄を確保され、適用法規を告げられて取り調べられれば驚くほど素直になって自分の行為を認め、被害者に「誠意ある示談」を申し出るものです。 警察としても、暴行罪・傷害罪で立件して検察庁に書類一式を送るのは何かと面倒なので 「容疑者は暴力を振るって相手をケガさせたことを深く反省し、二度としないと誓約。被害者の供述とも一致しており、本当のことを言っている。被害者との間で示談が成立。罰するに及
2013/03/06 リンク