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指揮権についての理論を知りたいです
理論上可能であることと、事実上可能であることは大きく違います。 おっしゃるとおり、法務大臣が検事総... 理論上可能であることと、事実上可能であることは大きく違います。 おっしゃるとおり、法務大臣が検事総長を指揮でき、検事総長が個々の検察官を指揮できる以上、法律上、法務大臣は個々の検察官を指揮できることになり、この規定はあまり意味のあるものではありません。 しかも、仮に法務大臣が個々の検察官を直接指揮できるとしても、検察官には強力な身分保障がありますから、事実上、個々の検察官も、かなりの程度、命令に反して抵抗を行うことが可能なのです。 しかし、事実上の抵抗ということになると、やはり下っ端検察官より、検察組織全体をバックに背負った検事総長の方がやりやすいはずです。そして、官庁トップの抵抗となれば、これは政治問題化しやすい。 つまり、大臣が検事総長のみを指揮できるという立法は、この事実上・政治上の効果をねらったものなのです。 もっとも、他の官庁でも、大臣に対して官僚上層部が事実上の抵抗を行い、これ