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葬祭扶助
葬祭扶助は、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない者に対して、左に掲げる事項の範囲内に... 葬祭扶助は、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない者に対して、左に掲げる事項の範囲内において行なわれる。 1.検案 2.死体の運搬 3.火葬又は埋葬 4.納骨その他葬祭のために必要なもの 以下に掲げる場合において、その葬祭を行なう者があるときは、その者に対して、前項各号の葬祭扶助を行なうことができる。 1.被保護者が死亡した場合において、その者の葬祭を行なう扶養義務者がないとき。 2.死者に対しその葬祭を行なう扶養義務者がない場合において、その遺留した金品で、葬祭を行なうに必要な費用を満たすことができないとき。 ■第20条[指揮及び監督機関] この法律の施行について、厚生大臣は都道府県知事及び市町村長を、都道府県知事は市町村長を、指揮監督する。 2 都道府県知事は、この法律に定めるその職権の一部を、その管理に属する行政庁に委任することができる。 ■第21条[補助機関] 社会福祉事