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「解雇予告手当」とは何ですか?(人事労務Q&A)|エン人事のミカタ by エンジャパン
労基法第20条では、企業(使用者)が労働者を解雇するには、正当な理由があっても、少なくとも30日以上... 労基法第20条では、企業(使用者)が労働者を解雇するには、正当な理由があっても、少なくとも30日以上前から解雇予告をしなければならないと定められています。 もし解雇予告を行わずに解雇を行う場合は、解雇までの残日数に応じた金額、つまり解雇予告手当を支給します。 ------------------------------------------- ■ 解雇予告手当の計算方法 ------------------------------------------- 解雇予告手当の金額は、次の計算式によって導き出されます。 「平均賃金1日分」×「解雇日までの期間が、30日に足りなかった日数」 例1)解雇日の10日前に解雇を予告 【直前3カ月に支払われた賃金総額÷3カ月の総日数】×(30日ー10日=20日) 例2)当日に解雇を伝える(即日解雇) 【直前3カ月に支払われた賃金総額÷3カ月の総日数】×3
2017/01/31 リンク