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    murasakizaru
    murasakizaru これ誤解多いけど、合意している有効な解雇でも最低一ヶ月分は会社に支払い義務があるって話だからね(労働者に悪質な行為がある懲戒解雇はまた別)。合意してない不当解雇なら年単位で請求する話。

    2017/01/31 リンク

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