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ノーワークノーペイ - 今を大切に生きる
「ノーワークノーペイ」という言葉をご存じでしょうか。 企業は従業者に対して、賃金を支払うという行為... 「ノーワークノーペイ」という言葉をご存じでしょうか。 企業は従業者に対して、賃金を支払うという行為に対して労働基準法が定めている内容です。 例えば、従業員が体調不良等で1時間遅刻したというような従業員に責任がある場合、通勤途中に事故で電車が止まって遅刻したというように従業員にも企業にも責任が無い場合は企業はその分の賃金を従業員に支払う義務が発生しません。ノーワークノーペイの原則が適用されます。つまり、その分の賃金を支払う義務は会社にはありません。 一方、会社の都合で従業員が働けない場合、例えば、コロナ禍のコールセンターで密を避けるために1/2は出勤、1/2は自宅待機組とした場合、1/2の自宅待機組にも賃金が支払われます。これは、企業の責任において従業員が働けなかったからです。 www.dodadsj.com 心身のバランスを崩してお休みし、昔からお世話になっている先輩に、私の心身が改善の方
2023/03/09 リンク