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利益窃盗 -なぜ「食い逃げは無罪」なのか?
罪に問われない食い逃げの方法をご存じだろうか。 代金後払いの店で料理を注文し、出てきた料理を食べて... 罪に問われない食い逃げの方法をご存じだろうか。 代金後払いの店で料理を注文し、出てきた料理を食べている途中、あるいは食べ終わった後に「金を払わず逃げてやろう」と思い立ち、店員に見つからないよう、トイレの窓などから逃亡した場合、じつは現在の日本では犯罪に該当しない。これを「利益窃盗」と呼ぶ。 「同じように、自動改札を飛び越えて電車に乗ったり、野球場のスタンドに忍び込んで試合を観戦したりする行為も、(建造物侵入罪はともかく)窃盗罪には問えない」と説明するのは、幅広い法律問題に精通する佃克彦弁護士(東京弁護士会)。 このほか、コインパーキングで金を払わずに駐車中のクルマをムリヤリ出したり、部屋の家賃を滞納したまま夜逃げしたりすることに関しても、不当に得た利益の損害賠償(弁償)という民事責任は別として、警察の世話になる筋合いはないという。 その秘密は、窃盗の罪を定めている条文の記し方にある。 刑法
2012/11/13 リンク