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補助力の強すぎる電動アシスト自転車、7製品の使用自粛を呼びかけ---消費者庁 | レスポンス(Response.jp)
消費者庁は、道路交通法上の基準を超えるモーター補助力を持つ電動アシスト自転車に乗ることを控えるよ... 消費者庁は、道路交通法上の基準を超えるモーター補助力を持つ電動アシスト自転車に乗ることを控えるよう注意を呼びかけている。 警視庁では、パステル XM26-0001(アイジュ)、Galaxy Power CES26(永山)、折りたたみ電動アシスト自転車20インチ KH-DCY03(カイホウジャパン)、電動アシスト自転車 KH-DCY09(カイホウジャパン)、電動アシスト自転車 TASKAL-M(神田無線電機)、City Green light mini(サン・リンクル)、Bicycle-452 assist(日本タイガー電器)の7製品について、少なくとも一部に道路交通法上のアシスト比率の基準を超えているものがあると公表している。 アシスト比率とは、人がペダルを踏む力とモーターによる補助力の比率。これが道路交通法上の基準を超えていると、不意に大きな力が加りバランスを崩すなど危険が伴うほか、道路
2016/10/30 リンク