エントリーの編集
エントリーの編集は全ユーザーに共通の機能です。
必ずガイドラインを一読の上ご利用ください。
連れ去りから6年、親権を勝ち取った男性から見た離婚裁判
記事へのコメント0件
- 注目コメント
- 新着コメント
このエントリーにコメントしてみましょう。
注目コメント算出アルゴリズムの一部にLINEヤフー株式会社の「建設的コメント順位付けモデルAPI」を使用しています
- バナー広告なし
- ミュート機能あり
- ダークモード搭載
関連記事
連れ去りから6年、親権を勝ち取った男性から見た離婚裁判
子を持つ夫婦が離婚する際、日本では一方の親だけが親権を持つ「単独親権」が民法で規定されています。... 子を持つ夫婦が離婚する際、日本では一方の親だけが親権を持つ「単独親権」が民法で規定されています。欧米で一般的な「共同親権」は認められていません。離婚裁判では、たとえ妻が子どもを連れ去る形で別居した場合でも、母親側に親権が認められるケースが多く、わが子との突然の別離に苦しむ男性は少なくありません。 画期的な判決「母親でなく父親に親権」 そんな旧態依然とした家族制度を見直し、父親である夫に親権を与える画期的な判決が3月29日、千葉家裁松戸支部(庄司芳男裁判官)で言い渡されました。 判決によると、夫婦の間で2007年に長女が生まれたものの、妻は2010年5月6日、夫に無断で長女を連れ去り実家に戻りました。妻はその年の秋を最後に面会を拒み、夫は5年半にわたって長女と一度も会うことができません。 夫は年間100日程度の面会交流計画を提示 訴訟で、妻は離婚を求めるとともに、別居後長女と同居してきたこと