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【12-014】中国刑事法の概要(Ⅱ)刑事訴訟法 | SciencePortal China
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【12-014】中国刑事法の概要(Ⅱ)刑事訴訟法 | SciencePortal China
(2)公訴提起 検察が公訴提起の権限を与えられている。検察は、自ら直接捜査をしている事件または警察... (2)公訴提起 検察が公訴提起の権限を与えられている。検察は、自ら直接捜査をしている事件または警察から送致された事件の書類・証拠などを審査し、被疑者に対して取調べを行った結果、①犯罪事実が明らかであり、②証拠が確実で十分であり、かつ③法により刑事訴追を行うべきであると判断した場合、起訴処分を決定する(172条)。起訴の場合、事件について管轄権のある裁判所(原文:人民法院)に公訴を提起するとともに、案件の資料および証拠を送付する(172条)。 これに対して、検察は、証拠が十分でなく、犯罪事実が存在せず、または上記法により刑事訴追を行うべきでない事由に該当すると判断した場合、不起訴の処分を決定しなければならない(171条、173条1項)。また、犯罪の情状が軽微であり、実体法(刑法)に基づいて刑罰を科す必要がなく、または免除できる場合は、不起訴の処分を決定することができる(173条2項)。 不起