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ホリエモンの「GO TO JAIL」Tシャツは商標権的にどうなのか | 栗原潔のIT弁理士日記
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ホリエモンこと堀江貴文氏が収監直前の記者会見で来ていたTシャツがちょっと話題になっています(参照記... ホリエモンこと堀江貴文氏が収監直前の記者会見で来ていたTシャツがちょっと話題になっています(参照記事:「『GO TO JAIL』Tシャツに登場の企業は困惑」)。 “GO TO JAIL”というロゴの下に、ライブドアを含めてかつて粉飾問題を起こした企業名が列挙されているTシャツです。これらの企業はライブドアよりももっと巨額な粉飾事件を起こしていますが、代表者が懲役刑を科されたわけではありません。「ホリエモンが懲役ならこれらの会社も監獄行きじゃないの」というメッセージと受け取る人もいるのではないでしょうか。 記者会見の報道写真を通じてこのTシャツが多くの人の目に触れたために、名前を出された企業の人は迷惑しており、商標管理チームと相談すると言っているそうですが、商標権を根拠に堀江氏を訴えるのは難しいと思います。 商標法では「商標」を以下のように定義しています(太字は栗原による)。 第二条 この法