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【朗報】暇空さんのcolaboへの公金支出に関する住民監査請求は、無事却下された模様
「政治活動」について一部抜粋 ここで、「政治活動を主たる目的とする団体」の定義について、一義的な定... 「政治活動」について一部抜粋 ここで、「政治活動を主たる目的とする団体」の定義について、一義的な定めはないが、特定非営利活動促進法に類似の規定が見られる。同法第2条第2項によると、NPO法人は、「政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とするものでないこと」とされ、政治活動の内容が規定されており、NPO法人の場合、「目的とするもので」なければ結果として政治活動とみなされてしまう活動を行うことまでは否定されていないと解されている(内閣府HP同旨)。 そして、このことと本件実施要綱及び本件誓約書の「政治活動を主たる目的とする団体」の定義について別異に解する合理的理由は見当たらない。 これを請求人の主張についてみると、請求人は法人Aの代表者が政治活動を法人Aを挙げて行っており政治活動が主たる目的である団体である、また、仮に政治活動が主たる目的でなかったとしても、特定の政党
2022/12/29 リンク