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消費者庁がホストクラブの代金を取り消せる可能性を周知。「ホスト徳政令」か?過払い金以来の弁護士の飯の種か?
あらいちゅー🐴🏠🔮 @araichuu 消費者庁がホストに色恋営業で結ばされた契約については取り消せる可能性... あらいちゅー🐴🏠🔮 @araichuu 消費者庁がホストに色恋営業で結ばされた契約については取り消せる可能性があると発表。これは事実上のホスト徳政令??? そしてガールズバーとかキャバクラとかも解釈次第でいけるよねこれ。 caa.go.jp/notice/entry/0… pic.twitter.com/cofCnjrNqi 消費者契約法(以下「本法」という。)では、消費者の利益を守るため、消費者契約について、不当な勧誘による契約の取消し等を規定しており、好意の感情を不当に利用した契約、いわゆる「デート商法」については、第4条第3項第6号に取消権を定めています(別紙1参照)。 ホストクラブなどにおける飲食などの契約も本法上の消費者契約に当たり得るため、本法で定める要件に該当する不当な勧誘により締結した契約について、消費者が契約の相手方である事業者に対して取消しの意思表示をすることで、
2023/12/01 リンク