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ビットコインへの「税金」は、これだけかかる
株式や債券などの金融商品なら、譲渡益は、所得税では金融所得(株式等譲渡益)という扱いとなり、他の... 株式や債券などの金融商品なら、譲渡益は、所得税では金融所得(株式等譲渡益)という扱いとなり、他の所得とは合算せずに分離課税される。分離課税される金融所得は、原則として、一律20%の所得税と住民税が課される(復興特別所得税は別途)。だが公的年金等以外の雑所得は、給与所得や年金所得などの他の所得と合算し、その所得金額に応じて累進課税するという、総合課税の対象となる。この累進課税では、課税対象となる所得が4000万円を超える部分に、最高税率の45%が課される。 おまけに、金融所得なら一定の条件を満たせば、売却損(マイナスの所得)を他の金融商品で得た譲渡益や配当と足して相殺するという、損益通算が認められる。が、公的年金等以外の雑所得は、その中における相殺は認められるが、それ以外の総合課税の対象となる所得(給与所得や年金所得など)と、損益通算できない。だから、給与所得を稼いでいる人が仮想通貨で譲渡益