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社会保険料の話をしても、自分の給与明細をあまり見ない方は、金額のイメージがつかめないと思います。... 社会保険料の話をしても、自分の給与明細をあまり見ない方は、金額のイメージがつかめないと思います。そこで、具体例を出してご説明します。 たとえば、月給36万円の人の場合。社会保険料の基となる「ひょうげつ」が36万円だとすると健康保険料は1万7820円(2018年協会けんぽ東京支部)、厚生年金保険料は3万2940円(2018年)となり、合計した5万0760円が基本的には毎月社会保険料として給与から控除されています。 この金額が免除されるだけでも大きいですが、もっとお得にしたい場合は、ボーナスが支給される月に育児休業を取得すれば、ボーナスに掛かる社会保険料も併せて免除になるので、かなりインパクトが大きくなります。 育休取得のタイミングを計ることができるなら たとえば、ボーナスが6月10日に70万円支給され、育児休業を6月26日から30日まで5日間取得した場合。賞与分の保険料が、健康保険料が3万4