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女性2人が体験した、本当に怖い「相続の失敗」
遺言執行者が書かれていないばかりに… ここ1、2年、遺言を書きたい、というご相談がたいへん増えていま... 遺言執行者が書かれていないばかりに… ここ1、2年、遺言を書きたい、というご相談がたいへん増えています。今年1月13日施行の民法改正でも、自筆証書遺言の様式が緩和されるなど、国も遺言を奨励する傾向にあります。 さて、そんな遺言ですが、意外と知られていない盲点があります。それは、遺言執行者をきちんと指定しておくべきである、ということ。指定していなかったばかりに、大変なトラブルが起きることがあります。 A子さんもトラブルに見舞われた1人。A子さんは父親が亡くなって以来、母親と同居し、母の最期まで1人で面倒をみました。A子さんには、3歳上の兄がいますが、両親と反りが合わず、実家に寄りつかなかったのです。 母はA子さんに感謝し、実家の土地建物はもちろん、預貯金、投信などの財産の大半をA子さんに相続させる旨の遺言を残してくれました。ただ、兄と紛争になってもいけないので、兄の取得分はゼロとせず、遺留分