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預貯金にしても、「財布や引き出しを見て3つの銀行口座を持っているのは確認できたけど、本当にこれで全... 預貯金にしても、「財布や引き出しを見て3つの銀行口座を持っているのは確認できたけど、本当にこれで全部なのか?」という疑問や、最近では高齢者の方でもネットバンキングを使われる方も増えていることから、「スマホの暗証番号がわからないからネット銀行の残高が確認できない」といった相談も増えているのです。 相続発生後のことでいえば、銀行口座はたとえ名義人が亡くなっても、「除籍謄本」の原本を提示して、自身が相続人であることを証明できれば、金融機関への問い合わせや口座情報の照会は可能です。 単に亡くなった事実を伝えるには「死亡届」の提示でも問題ありませんが、ご自身との関係性の証明にもなるので、「除籍謄本」のほうが望ましいでしょう。法定相続人でなくても、遺言書を提示して遺産の受遺者であることが証明できれば、金融機関への問い合わせは可能です。 ただし、名義人の死亡が証明されるとその時点で口座が凍結され、入出金