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「地域団体商標」、商工会やNPO法人も登録可能に | 商標登録ファーム( J-star国際特許商標事務所)
6月11日、特許庁は、「地域団体商標」の登録主体が拡充されることを規定した法律が公布されたと発表した... 6月11日、特許庁は、「地域団体商標」の登録主体が拡充されることを規定した法律が公布されたと発表した。(参照:「うすきうお天」と「がなある」 商標登録をしたのは高校生!?) 地域起こしや地域ブランドの保護や普及、展開を図って設けられた地域団体商標。しかし、これを出願・登録できる団体が、農業協同組合等の協同組合団体に限定されていた。ところが、ご当地グルメなどの地域活性化イベントなどに取り組む商工会やNPO団体が増えているもののこうした団体は地域団体商標の出願・登録できる登録主体ではないために、人気を集めたご当地グルメを商標登録して保護することができないという事態となっていた。 そこで現状を踏まえた地域ブランドの保護という観点から今回の法改正が行なわれ、協同組合団体に加えて商工会・商工会議所・NPO法人(特定非営利活動法人)なども地域団体商標の登録主体として出願・登録が可能となった。 2006
2014/06/20 リンク