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紀藤正樹 MasakiKito on Twitter: "裁判官の理性が試される勾留決定・下地さんの場合はいずれもなしとしか思えない>刑事訴訟法60条 裁判所は、被告人が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由がある場合で、左の各号の一にあたるときは、これを勾留することができる。以下要約一 住居不定 二 証拠隠滅の疑い 三 逃亡の恐れ"
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裁判官の理性が試される勾留決定・下地さんの場合はいずれもなしとしか思えない>刑事訴訟法60条 裁判所... 裁判官の理性が試される勾留決定・下地さんの場合はいずれもなしとしか思えない>刑事訴訟法60条 裁判所は、被告人が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由がある場合で、左の各号の一にあたるときは、これを勾留することができる。以下要約一 住居不定 二 証拠隠滅の疑い 三 逃亡の恐れ
2012/12/10 リンク