エントリーの編集
エントリーの編集は全ユーザーに共通の機能です。
必ずガイドラインを一読の上ご利用ください。
「無料」で釣るのもクーポン系の二重価格も違法、当然でしょ。消費者庁が景表法上の問題を例示 | 初代編集長ブログ―安田英久
記事へのコメント0件
- 注目コメント
- 新着コメント
このエントリーにコメントしてみましょう。
注目コメント算出アルゴリズムの一部にLINEヤフー株式会社の「建設的コメント順位付けモデルAPI」を使用しています
- バナー広告なし
- ミュート機能あり
- ダークモード搭載
関連記事
「無料」で釣るのもクーポン系の二重価格も違法、当然でしょ。消費者庁が景表法上の問題を例示 | 初代編集長ブログ―安田英久
「無料」を強調しながらも実質的には料金を支払わないと利用できないサービスや、クーポンサイトの不当... 「無料」を強調しながらも実質的には料金を支払わないと利用できないサービスや、クーポンサイトの不当な二重価格表示、クチコミやアフィリエイトでの優良誤認などについて、その問題点と留意事項を消費者庁が例を挙げてまとめました。 「インターネット消費者取引に係る広告表示に関する景品表示法上の問題点及び留意事項」の公表について(消費者庁)(PDF)「無料といいつつそうじゃない、あぁ、あのゲームサイトね」と思うかもしれませんが、今回の消費者庁の資料は、そうしたサイト以外にも関連する注意点(特にアフィリエイト出稿など)も含まれていますので、注意が必要です。 これは、ネット上のどんな広告やサイト上の記述が問題となるのかを解説するもので、次の5つのサービスタイプについて、それぞれ起こりえる景品表示法上の問題点や留意事項を提示したもの。 フリーミアム(基本無料だが付加的なサービスを有料とするモデル)クチコミサイ