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労働者を食い物にするブラック労働組合の実態とは - wezzy|ウェジー
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労働者を食い物にするブラック労働組合の実態とは - wezzy|ウェジー
労働組合を悪用する人間もいる 「佐野SAのストライキも再び過熱、労働組合は弁護士にもない強い権利を... 労働組合を悪用する人間もいる 「佐野SAのストライキも再び過熱、労働組合は弁護士にもない強い権利を持っている」では、会社とのトラブルに遭遇した際に、労働組合は、弁護士とならんで頼れる存在であることを述べた。 弁護士は法律のエキスパートなので、オールマイティな対応が期待できる。だが、経済的な問題で依頼が難しい場合は、必然的に労働組合に相談することになる場合が多い。また、労働組合だけに付与されている権限もあるため、経済的に余裕があるとしても、弁護士に相談した後、労働組合に実務を依頼するケースもまま見受けられる。 会社とのトラブル対応で、労働組合だけに付与されている特筆すべき権限は、「団体交渉権」と「団体行動権」である。 団体交渉権とは、会社側の代表を強制的に話し合いの席に着かせる権利。団体行動権とは、一定の条件をもとに、部分的に職場を占拠・仕事を放棄したり、ビラ配りやデモを行うなどして労働者側