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アクティリンク事件 東京地裁判決(平成24年6月29日)
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アクティリンク事件 東京地裁判決(平成24年6月29日)
アクティリンク事件は1ヶ月30時間の割増賃金相当分として支給をしていた 営業手当は、時間外労働手当と... アクティリンク事件は1ヶ月30時間の割増賃金相当分として支給をしていた 営業手当は、時間外労働手当と見なすことはできないとされた判例です。 営業職に対して「営業手当」を支給し時間外労働割増賃金を 一切支給していない会社は注意をする必要があります。 この裁判から学ぶことは2点あります。 1点目は、営業部には割増賃金相当額の「営業手当」が 支給されていましたが、他の部署の従業員に対して、 本件営業手当が支給されていない理由についてです。 裁判で社長は「営業手当」の支給について聞かれ、次のように返答しました。。 「営業はいろいろお客さんと会ってお金を使うこともありますし、 やはり営業は大変だというのは分かっていますので、そういう意味で、 ほかの従業員よりは多く出すということでやっていました」 これに加え、 会社は、売買事業部の従業員のうち「主任」以上の 地位にある者に対し、その営業成績に応じて、