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24条、同姓・異性婚の強制戒める 視標「憲法と個人・政治」 東京都立大教授 木村草太
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24条、同姓・異性婚の強制戒める 視標「憲法と個人・政治」 東京都立大教授 木村草太
憲法制定時、24条は9条以上に注目を集め、そして今、新たに憲法論議の中心となりつつある。その理由... 憲法制定時、24条は9条以上に注目を集め、そして今、新たに憲法論議の中心となりつつある。その理由は、「家庭生活における個人の尊厳」と「両性の本質的平等」を定め、人生の基盤となっているからだ。 旧憲法下の民法は、例外的に女性戸主を認めるなど、当時としては先進的な規定もあった。しかし、基本的には、婚姻に戸主や父母の同意が必要、夫が愛人を置いても離婚理由にならない、妻が働くには夫の同意が必要など、男性優位の家制度だった。 憲法24条は、家制度を廃止し、男女平等の家族法を実現した。それは、非常に先進的だった。 1940年代のドイツやフランスでは、夫婦は夫の氏を称するのが原則で、子の親権は父親優先だった。日本の新民法では、夫の氏を優先する規定はなくなった。子の親権も、婚姻中は共同、離婚後は父母のうちいずれか適切な方を選ぶこととした。 著名な憲法学者の樋口陽一東北大・東京大名誉教授は、憲法24条と新民